障害認定基準(平衡機能)
平衡機能の障害による障害の程度は、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
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2 級 | ・四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10 メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの |
3 級 | ・神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
障害手当金 | ・神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
詳細については、 障害等級認定基準(第4節/平衡機能の障害) をご覧ください。