障害認定基準(体幹・脊柱の機能の障害)
肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し、次により認定されます。
(3)体幹・脊柱の機能の障害
体幹・脊柱の機能の障害による障害の程度は、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | ・体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
2級 | ・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
3級 | ・脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
詳細については、障害等級認定基準(第7節/肢体の障害 第3/体幹・脊柱の機能の障害)をご覧ください。