障害認定基準(肢体の機能の障害)
肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し、次により認定されます。
(4)肢体の機能の障害
肢体の機能の障害による障害の程度は、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりになります。
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 | 1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの |
2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの | |
2級 | 1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの |
2. 四肢に機能障害を残すもの | |
3級 | 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの |
詳細については、障害等級認定基準(第7節/肢体の障害 第4/肢体の機能の障害)をご覧ください。