障害認定基準(心疾患による障害)
心疾患の障害による障害の程度は、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の基準 |
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1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
心疾患による障害は、①弁疾患、②心筋疾患、③虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、④難治性不整脈、⑤大動脈疾患、⑥先天性心疾患に区分されます。
疾患別に各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、次のとおりです。
① 弁疾患
障害の程度 | 障害の基準 |
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1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | 1 人工弁を装着術後、6 ヶ月以上経過しているが、なお病状をあわらす臨床所見が5 つ以上、かつ、異常検査所見が1 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの |
2 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2 つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの | |
3級 | 1 人工弁を装着したもの |
2 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1 つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が2 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
② 心筋疾患
障害の程度 | 障害の基準 |
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1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | 1 異常検査所見のFに加えて、病状をあらわす臨床所見が5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの |
2 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2 つ以上の所見及び心不全の病状をあらわす臨床所見が5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの | |
3級 | 1 EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
2 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1 つ以上の所見及び心不全の病状をあらわす臨床所見が1 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
③ 虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)
障害の程度 | 障害の基準 |
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1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | 異常検査所見が2 つ以上、かつ、軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状をあらわし、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの |
3級 | 異常検査所見が1 つ以上、かつ、心不全あるいは狭心症などの症状が1 つ以上あるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
④ 難治性不整脈
障害の程度 | 障害の基準 |
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1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | 1 異常検査所見のEがあり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの |
2 異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち2つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの | |
3級 | 1 ペースメーカー、ICDを装着したもの |
2 異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち1 つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
⑤ 大動脈疾患
障害の程度 | 障害の基準 |
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3級 | 1 胸部大動脈解離(Stanford 分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
2 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの |
⑥先天性心疾患
障害の程度 | 障害の基準 |
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1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | 1 異常検査所見が2 つ以上及び病状をあらわす臨床所見が5 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの |
2 Eisenmenger 化(手術不可能な逆流状況が発生)を起こしているもので、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの | |
3級 | 1 異常検査所見のC、D、Eのうち1 つ以上の所見及び病状をあらわす臨床 所見が1 つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
2 肺体血流比1.5 以上の左右短絡又は肺動脈収縮期圧50mmHg 以上のもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
詳細については、障害等級認定基準(第11節/心疾患の障害)をご覧ください。