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障害認定基準_一般状態区分

一般状態区分表

区分 一般状況
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

(参考) 上記区分を身体活動能力にあてはめると概ね次のとおりです。

区分 身体活動能力
6Mets 以上
4Mets 以上6Mets 未満
3Mets 以上4Mets 未満
2Mets 以上3Mets 未満
2Mets 未満

(注) Mets とは、代謝当量をいい、安静時の酸素摂取量(3.5ml/kg 体重/分)を1Mets
として活動時の酸素摂取量が安静時の何倍かを示すものです。

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