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障害認定基準_16(悪性新生物による障害)

障害認定基準(悪性新生物による障害)がん

悪性新生物の障害による障害の程度は、次のとおりです。

障害の程度 障害の基準
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおです。

障害の程度 障害の基準
1級 著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

※ 一般状態区分表 をご参照ください。

詳細については、 障害等級認定基準(第16節/悪性新生物による障害) をご覧ください。

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