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障害認定基準_12(腎疾患による障害)

障害認定基準(腎疾患による障害)腎臓

腎疾患の障害による障害の程度は、次のとおりです。

障害の程度 障害の基準
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおです。

障害の程度 障害の基準
1級 慢性腎不全及びネフローゼ症候群で,
ア)内因性クレアチニンクリアランス値:10ml/分 未満
イ)血清クレアチニン濃度:8 mg/dl 以上
ウ①)1日尿蛋白量:3.5g/日 以上を持続する かつ、血清アルブミン:3.0g/dl 以下
ウ②)1日尿蛋白量:3.5g/日 以上を持続する かつ、血清総蛋白:6.0g/dl 以下
かつ、
一般状態区分表のオに該当するもの
2級 1 慢性腎不全及びネフローゼ症候群で,
ア)内因性クレアチニンクリアランス値:10 以上20 未満
イ)血清クレアチニン濃度:5 以上8 未満
ウ①)1日尿蛋白量:3.5g/日 以上を持続する かつ、血清アルブミン:3.0g/dl 以下
ウ②)1日尿蛋白量:3.5g/日 以上を持続する かつ、血清総蛋白:6.0g/dl 以下
かつ、
一般 状態区分表のエ又はウに該当するもの
2 人工透析療法施行中のもの
3級 慢性腎不全及びネフローゼ症候群で,
ア)内因性クレアチニンクリアランス値:20 以上30 未満
イ)血清クレアチニン濃度:3 以上5 未満
ウ①)1日尿蛋白量:3.5g/日 以上を持続する かつ、血清アルブミン:3.0g/dl 以下
ウ②)1日尿蛋白量:3.5g/日 以上を持続する かつ、血清総蛋白:6.0g/dl 以下
かつ、
一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

 ※ 一般状態区分表 をご参照ください。

 

詳細については、 障害等級認定基準(第12節/腎疾患による障害) をご覧ください。

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