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障害認定基準_01(眼の障害)

障害認定基準(眼の障害)眼1

眼の障害による障害の程度は、次のとおりです。

障害の程度 障害の状態
1 級 ・両眼の視力の和が0.04 以下のもの
2 級 ・両眼の視力の和が0.05 以上0.08 以下のもの
・求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、次のいずれかに該当するものをいう。
(ア) Ⅰ/2 の視標で両眼の視野がそれぞれ5 度以内におさまるもの
(イ) 両眼の視野がそれぞれⅠ/4 の視標で中心10 度以内におさまるもので、かつ、Ⅰ/2 の視標で中心10 度以内の8 方向の残存視野の角度の合計が56 度以下のもの
3 級 ・両眼の視力が0.1 以下に減じたもの
障害手当金 ・両眼の視力が0.6 以下に減じたもの
・一眼の視力が0.1 以下に減じたもの
・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・両眼による視野が2 分の1 以上欠損したもの又は両眼の視野が10 度以内のもの
・両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

詳細については障害等級認定基準(第1節/眼の障害)をご覧ください。

 

お気軽にお問い合わせください。 TEL 03-4540-7651⇒03-3921-3981に変更 平日 10:00 - 18:00
(水曜・土曜は午前中のみ)

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