障害認定基準(眼の障害)
眼の障害による障害の程度は、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1 級 | ・両眼の視力の和が0.04 以下のもの |
2 級 | ・両眼の視力の和が0.05 以上0.08 以下のもの ・求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、次のいずれかに該当するものをいう。 (ア) Ⅰ/2 の視標で両眼の視野がそれぞれ5 度以内におさまるもの (イ) 両眼の視野がそれぞれⅠ/4 の視標で中心10 度以内におさまるもので、かつ、Ⅰ/2 の視標で中心10 度以内の8 方向の残存視野の角度の合計が56 度以下のもの |
3 級 | ・両眼の視力が0.1 以下に減じたもの |
障害手当金 | ・両眼の視力が0.6 以下に減じたもの ・一眼の視力が0.1 以下に減じたもの ・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ・両眼による視野が2 分の1 以上欠損したもの又は両眼の視野が10 度以内のもの ・両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
詳細については、障害等級認定基準(第1節/眼の障害)をご覧ください。