障害認定基準(上肢の障害)
肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分し、次により認定されます。
(1)上肢の障害
上肢の障害による障害の程度は、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1 級 | ・両上肢の機能に著しい障害を有するもの(「両上肢の用を全く廃したもの」) ・両上肢のすべての指を欠くもの(「両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」) ・両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(「両上肢のすべての指の用を全く廃したもの」) |
2 級 | ・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの」) ・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの(「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」) ・一上肢の機能に著しい障害を有するもの(「一上肢の用を全く廃したもの」) ・一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」) ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、(注)日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3 級 | ・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの ・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの ・一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの(「一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」) ・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
(注) 日常生活における動作は、おおむね次のとおりです。
(ア) さじで食事をする
(イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ) 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
詳細については、障害等級認定基準(第7節/肢体の障害 第1/上肢の障害)をご覧ください。