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障害認定基準_07(2下肢の障害)

 

障害認定基準(下肢の障害)骨折(足)

肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」、「下肢の障害」、「体幹・脊柱の機能の障害及び肢体の機能の障害に区分し、次により認定されます。

(2)下肢の障害 下肢の障害による障害の程度は、次のとおりです。

障害の程度 障害の状態
1 級 ・両下肢の機能に著しい障害を有するもの(「両下肢の用を全く廃したもの」) ・両下肢を足関節以上で欠くもの
2 級 ・両下肢のすべての指を欠くもの(「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」) ・一下肢の機能に著しい障害を有するもの(「一下肢の用を全く廃したもの」) ・一下肢を足関節以上で欠くもの ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、(注)日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3 級 ・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの ・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの ・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの ・両下肢の10趾の用を廃したもの ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

(注) 日常生活における動作は、おおむね次のとおりです。
(ア) 片足で立つ
(イ) 歩く(屋内)
(ウ) 歩く(屋外)
(エ) 立ち上がる
(オ) 階段を上る
(カ) 階段を下りる
詳細については、
障害等級認定基準(第7節/肢体の障害 第2/下肢の障害)をご覧ください。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 03-4540-7651⇒03-3921-3981に変更 平日 10:00 - 18:00
(水曜・土曜は午前中のみ)

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