障害認定基準(そしゃく・嚥下機能)
そしゃく・嚥下機能の障害による障害の程度は、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
2 級 | ・流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、及び、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの) |
3 級 | ・経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または、全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの |
障害手当金 | ・ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの |
詳細については、 障害等級認定基準(第5節/そしゃく・嚥下機能の障害) をご覧ください。