障害認定基準(代謝疾患による障害)
代謝疾患の障害による障害の程度は、次のとおりです。
糖尿病の認定は、血糖のコントロール状態そのものの認定もありますが、多くは糖尿病合併症に対する認定です。
糖尿病については、次のものを認定します。
ア インスリンを使用してもなお血糖のコントロールの不良なものは、3級と認定されます。
イ 合併症の程度が、認定の対象となるもの
なお、血糖が治療、一般生活状態の規制等によりコントロールされている場合には、認定の対象となりません。
合併症 | 障害の程度 |
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糖尿病性網膜症 | 「 眼の障害」 の認定要領により認定 |
糖尿病性腎症 | 「腎疾患による障害」 の認定要領により認定 |
糖尿病性神経障害 | 「神経系統の障害」 の認定要領により認定 |
ア 単なる痺れ、感覚異常は、認定の対象とならない。 | |
イ 糖尿病性神経障害が長期間持続するものは、3級に該当するものと認定 | |
糖尿病性動脈閉塞症 | 「 肢体の障害」 の認定要領により認定 |
その他の代謝疾患は、合併症の有無及びその程度、治療及び症状の経過、一般検査及び特殊検査の検査成績、認定時の具体的な日常生活状況等を十分考慮して、総合的に認定されます。
詳細については、 障害等級認定基準(第15節/代謝疾患による障害) をご覧ください。