障害認定基準(聴覚の障害)
聴覚の障害による障害の程度は、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
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1 級 | ・両耳の聴力レベルが100 デシベル以上のもの |
2 級 | ・両耳の聴力レベルが 90 デシベル以上のもの ・両耳の平均純音聴力レベル値が80 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの |
3 級 | ・両耳の聴力が、40 センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの これは、次のいずれかに該当するものをいう ア 両耳の平均純音聴力レベル値が70 デシベル以上のもの イ 両耳の平均純音聴力レベル値が50 デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの |
障害手当金 | ・一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
詳細については、 障害等級認定基準(第2節/聴覚の障害) をご覧ください。