障害年金の種類
障害年金は、病気やケガで国の定めた障害の状態にある場合に支給されます。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
(公務員の場合は、「障害共済年金」になります)
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
(公務員の場合は、「障害共済年金」になります)
どちらに該当するかは、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)に加入していた年金制度によってきまります。
●初診日に国民年金に加入していた場合には、障害基礎年金が支給されます。
(20歳前等の年金制度未加入の場合にも障害基礎年金が支給される場合がります )
●初診日に厚生年金に加入していた場合には、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、どの障害等級に該当するかは、障害認定日(初診日から起算して1年6月経過した日かそれまでに治った日のいずれか早い日)にどの程度の障害の状態にあるかで決まります。
障害年金を受給するための3つの要件
(1)保険料納付要件
~納付状況が基準を満たしていたか?~
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たすこと。
①初診日の属する月の前々月以前の保険料の滞納が1/3未満であること。 (2/3以上納付していること)
②初診日の属する月の前々月以前1年間の保険料に滞納がないこと
(2)加入要件
~始めて診療を受けた日は?~
原則として、被保険者期間中に初診日がある傷病であること
(3)障害認定日要件
~認定日にどの程度の病状か?~
障害認定日において、国の定める程度の障害の状態にあり、かつ、その状態が長期にわたって存在すること。