障害年金請求の流れ
1.お問い合わせ
まずは、電話(03-4540-7651)、またはメールでご連絡ください。
・お名前
・生年月日
・傷病名
・初診日
・年金加入歴
等をわかる範囲でお知らせください。
保険料の納付状況が不安な方は、年金事務所において無料で確認いたします。
※ 20歳前傷病の場合には、保険料納付要件は問われません。
2.初回面談
障害年金を受給できる可能性がある場合には、実際にお会いしてお話を伺います。
(遠方の場合には、電話・メールでお話しを伺うことも可能です)
発症時の状況やその後の経過、現在の状況等を具体的なお話を詳しく伺います。
また、今後の障害年金請求の流れや必要書類、ご負担いただく費用等をわかりやすく説明します。
費用面などを納得いただいた上で正式にご依頼いただき、契約書を交わします。
3.業務開始
①書類の入手
年金事務所において、ご依頼者に必要な書類(診断書、年金請求書 等)を入手します。
診断書は、通常の診断書ではなく年金請求用の診断書です。(傷病により8種類の中から選択します)
・ 診断書の種類
②初診証明の取得
初診の病院が現在の病院と異なる場合には、初診の病院の「受診状況等証明書」が必要となります。
初診時の医師に書いてもらいます。
③診断書の取得
現在の医療機関には、現在の診断書の作成をお願いします。
障害認定日(初診日から1年6か月後)での請求を行う場合には、その時点での診断書も必要になります。
④診断書等のチェック
「受診状況等証明書」と「診断書」をチェックします。
日付の記載等に誤りがないかを確認し、必要であれば医療機関に修正をお願いします。
⑤添付書類の整備
住民票や戸籍、収入証明等の添付書類を揃えます。
※ どの書類が必要になるかは、依頼者様によって異なります。
⑥申立書の作成
依頼者様の状況が正確に審査官に伝わるように、病歴や生活状況をて適切に反映させます。
※申立書は診断書とともに、審査する上での重要な書類です。
⑦請求書類の提出
年金請求書を作成し、診断書や申立書を添付書類と一緒に年金事務所等に提出します。