障害年金を受給できるように、迅速かつ親身にサポートします。

受給できる障害の程度

  • HOME »
  • 受給できる障害の程度

受給できる障害の程度

障害の程度を認定する基準は、「国年令別表」「厚年令別表第1」「厚年令別表第2」に規定されていますが、その障害の状態の基本は以下のとおりです。

該当級 障害の状態
1 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとするこの日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。
2 級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとするこの日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
3 級 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、障手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)
障害手当金 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

 

各障害等級での「障害の状態」については、以下を参照してください。

障害等級1級 を受けられる障害の状態
障害等級2級 を受けられる障害の状態
障害等級3級 を受けられる障害の状態
障害手当金 を受けられる障害の状態

お気軽にお問い合わせください。 TEL 03-4540-7651⇒03-3921-3981に変更 平日 10:00 - 18:00
(水曜・土曜は午前中のみ)

PAGETOP