障害手当金を受けられる障害の状態
号 | 障害の状態 |
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1 | 両眼の視力が0.6以下に減じたもの |
2 | 1眼の視力が0.1以下に減じたもの |
3 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
4 | 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの |
5 | 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの |
6 | 1耳の聴力が、耳穀に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
7 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
8 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
9 | 脊柱の機能に障害を残すもの |
10 | 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの |
11 | 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの |
12 | 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
13 | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの |
14 | 一上肢の2指以上を失ったもの |
15 | 一上肢のひとさし指を失ったもの |
16 | 一上肢の3指以上の用を廃したもの |
17 | ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの |
18 | 一上肢のおや指の用を廃したもの |
19 | 一下肢の第l趾又は他の4趾以上を失ったもの |
20 | 一下肢の5趾の用を廃したもの |
21 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
22 | 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
【備考】
1.視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
2.指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
3.指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4.趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
(厚年施行令別表第2より)